支配株主等に関する事項とは、東京証券取引所の適時開示制度において、支配株主等を有する上場会社に開示することが義務づけられている情報を指します。 支配株主又はその他の関係会社を有する上場会社は、事業年度経過後3か月以内に、支配株主等に関する事項を開示することが有価証券上場規程により義務づけられています。
読み方は「しはいかぶぬしとうにかんするじこう」です。投資ニュースや取引所の資料で出てきたときは、まずこの基本的な意味を押さえておくと読み進めやすくなります。
目次
支配株主等に関する事項を理解するポイント
制度・開示に関する用語は、誰が、いつ、何を公表・提出する必要があるかを確認するのがポイントです。対象銘柄、適用条件、提出期限まで見ると読み違えにくくなります。
使われる場面
金融庁・取引所の資料、上場会社の適時開示、証券会社のお知らせで使われます。ニュースで見かけた場合は、発表主体と対象期間を確認しましょう。
注意点
用語の意味だけで売買判断を完結させず、実際の価格、出来高、開示内容、市場環境も合わせて確認することが大切です。制度や取扱いは市場・商品・証券会社によって異なる場合があるため、取引前には最新の公式情報を確認しましょう。

